第1条(目的)
第2条(ファシリテーターfor Bの認定)
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ファシリテーターfor Bは、以下の課程を修了したものを対象に、ゆめのチカラが登録、認定する。
① 認定ドリームマップファシリテーター養成講座(基礎講座、自立コース実践講座)を修了し、所定の課題を提出し、認定ドリームマップファシリテーターに認定されること。
② ①の認定後、大人を対象としたワンデイ・ドリームマップの実施歴が2回以上あること。
③ ②の実施歴の条件を満たした後、ファシリテーターfor B養成講座を受講すること。
④ ③の養成講座を修了後、筆記試験、実技試験を行い、一定の基準に達していると判断され准認定をうけること。
⑤ 准認定後、1年以内に、企業・団体でのドリームマップ実践を3回以上行い、課題提出、面接を経て認定をうけること。 - 災害等の特別な事情により前項の課程を修了することが困難な場合は、ゆめのチカラの判断で認定条件を変更することができる。
第3条(登録)
- 前条に定める規定によりファシリテーターfor Bとなる資格を有するものが、ファシリテーターfor Bとなるには、ゆめのチカラの名簿に、住所、氏名、生年月日、その他ゆめのチカラが定める事項の登録を受けなければならない。
- 名簿の登録は、ゆめのチカラが行う。
第4条(登録の申請及び決定)
- 前条1項の規定による登録を受けようとする者は、ゆめのチカラに対し、1万円(税別)の資格認定料を納めた上で、登録の申請をしなければならない。
- ゆめのチカラは、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者がファシリテーターfor Bとなる資格を有し、かつ、次の各号に該当しないものであると認めたときは名簿に登録することができる。当該申請者がファシリテーターfor Bとなる資格を有せず、又は次の各号に該当する者であると認めたときは登録を拒否することができる。
① 心身の故障によりファシリテーターfor Bとしての活動を行うことができない者
② ゆめのチカラの信用又は品位を害するおそれがある者、その他ファシリテーターfor Bとしての適格性を欠くもの - ゆめのチカラは前項の規定により登録をしたときは当該申請者に認定証を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及び理由を当該申請者に通知しなければならない。
第5条(更新)
- ファシリテーターfor Bは認定後、1年ごとに登録期限の1か月前までに1万円(税別)の更新料をゆめのチカラに支払い登録を更新する。
- 登録の更新がなされない場合は、ファシリテーターfor Bとしての権利を停止する。
- 准認定を受けた者が1年以内に認定の要件を満たさなかった場合は、更新の際に協会が指定した課題等を受講することで、准認定者として更新することができる。
第6条(資格)
- ファシリテーターfor Bの資格は以下の活動を行う場合の必須資格とする。
① 民間企業(株式会社、合同会社他)を含め、医療法人、社会福祉法人、社団などの法人格を持つ企業や団体に加え、行政や行政に関連する外郭団体でドリームマップ®を実施する場合。
② 上記法人・団体に所属する者が自社(団体)内開催を行う場合。
第7条(ファシリテーターfor B の活動)
ファシリテーターfor B は、ゆめのチカラ規定の「誓約書」を交わし、この規約に同意することで、ゆめのチカラの認定ドリームマップ®for Business専用サイトを利用し、活動することができる。
第8条(事前申請・事前打ち合わせ)
- ファシリテーターfor B は企業向けにドリームマップ®を実施するにあたり、クライアントの実施目的、受講者数の数、開催時間など、事前にゆめのチカラに申請し、実施する。
- 准認定者は、事前申請と合わせて、前項に掲げた項目についてゆめのチカラと事前打ち合わせをし、実施の許可を得なければならない。
- 事前申請や打ち合わせの結果、ゆめのチカラからファシリテーターfor B にプログラム変更の提案ができるものとする。
第9条(企業・団体でのドリームマップ講座の開催)
- ファシリテーターfor B は養成講座の内容及びワークブックに即した内容で企業・団体を主催者としたドリームマップ研修・講座が実施できる。ゆめのチカラの許可なく改変したプログラムを用いた研修・講座の実施は禁止する。
- 研修・講座を実施する場合には、所定のワークブックを必ず使用しなければならない。許可なく改変されたワークブックを使用してはならない。
- クライアントにワークブックや研修で使用した資料等の複製を禁じる旨を伝え、承諾を得なければならない。
第10条(名称使用)
ファシリテーターfor B は、養成講座の内容およびワークブックに即した内容で実施する研修・講座に関して、「ドリームマップ®」あるいは「ドリマ」という名称を使用し、実施しなければならない。
第11条(名称並びにロゴマーク使用)
- ファシリテーターfor B は、名刺やホームページ等で、「一般社団法人ゆめのチカラ 認定ドリームマップファシリテーターfor B usiness」の名称及びドリームマップ®のロゴマークを使用することができる。
但し、ドリームマップ®を用いた活動の実施・運営においてドリームマップ®の商標やロゴマークを使用する場合、ゆめのチカラに事前に届け出て承認を得なければならないこととする。 - 商標やロゴマークの使用に関しては、ドリームマップ®の社会的信用を失わないよう注意並びに配慮することとする。
第12条(協会サイトの利用)
- ファシリテーターfor B は普及活動に必要なツールや写真をゆめのチカラの認定ドリームマップファシリテーターfor B 専用サイトよりダウンロードし、利用することができる。
- ゆめのチカラは、ファシリテーターfor B の承諾を得て、ゆめのチカラのサイトに有資格者としての紹介・プロフィール・実績などの掲載ができる。
第13条(ドリームマップ®の宣伝・営業・普及活動)
ファシリテーターfor B は、ドリームマップ®に関するウェブサイト、チラシなどの作成に際して、認定ドリームマップファシリテーターfor B usinessであること、ドリームマップ®のロゴマーク、ゆめのチカラのURLを必ず掲載し、ウェブサイト、チラシなどの作成前にゆめのチカラに了承を得なければならない。独自のウェブサイト、チラシなどでドリームマップ®の宣伝を行う場合には、ドリームマップ®のロゴマークやイメージ画像は、ゆめのチカラから指定・提供されるものを使用しなければならない。また、ウェブサイト、チラシなどの作成前にゆめのチカラにデザインや内容について相談し、了承を得なければならない。
第14条(撮影・録音)
- ゆめのチカラは、ファシリテーターfor B 及び実施企業・団体の事前の承諾を得て、以下の事項を行うことができるものとする。
① 企業向けドリームマップ®研修を写真撮影すること。
② 企業向けドリームマップ®研修を録音・録画すること。
③ 撮影した写真、録音・録画したものを編集・加工すること。
④ 撮影した写真、録音・録画したもの(編集・加工したものを含む)を広告・宣伝の目的で使用すること。
第15条(取材対応)
ファシリテーターfor B に対し、個別に取材の依頼があった場合、速やかに媒体名、取材内容、担当記者名、連絡先等必要情報をゆめのチカラへ通知するものとし、取材後、掲載予定などの結果報告をゆめのチカラに対して行わなければならない。但し、ドリームマップ®の背景やプログラムの内容に関する取材申込みについてはゆめのチカラが対応するものとする。
第16条(プログラム実施におけるトラブル対応)
- ファシリテーターfor B が企画し、実施したドリームマップ®研修・講座に関して、ファシリテーターfor B と参加者その他第三者との間で紛争が生じた場合には個人の責任で解決にあたるものとする。
- ファシリテーターfor B が、ドリームマップ®の考え方を取り入れた独自の研修・講座を企画し実施する場合、ゆめのチカラに企画内容の事前確認をとり、実施の許可を得なければならない。
- 前項の企画を実施する際は、ゆめのチカラの主催とは異なることを明確にし、企画のタイトル、告知物にドリームマップ®の名称を使用してはならない。
第17条(権利義務の譲渡禁止)
ファシリテーターfor B は本規約に関する権利または義務を、第三者に譲渡することはできない。
第18条(知的財産の保護)
- ファシリテーターfor B はドリームマップ®に関する著作権上の一切の権利、その他一切の知的財産権、またはノウハウなどに関する権利がゆめのチカラに帰属することを認め、ゆめのチカラの許可なく資料等の複製、配布、貸与、譲渡、売却、改変等の行為を行ってはならないものとする。
- ファシリテーターfor B が前項後段の行為を行った場合は、ゆめのチカラに対し、当該行為によりゆめのチカラに生じた損害の一切を賠償しなければならない。
- ファシリテーターfor B は、ゆめのチカラより提供される知的財産を研修の目的以外に使用してはならない。ゆめのチカラの指示があった場合は、速やかに知的財産を返却するなどゆめのチカラの指示に従った措置をとるものとする。
- ファシリテーターfor B は登録抹消後にドリームマップ®に関する内容のプログラムを実施してはならない。
第19条(秘密保持)
- ファシリテーターfor B は、前条に定める知的財産その他研修の際に知りえたワークショップ参加者の個人情報、ゆめのチカラが秘密保持対象として取り扱う情報について、ゆめのチカラの許可なく開示漏洩してはならない。ゆめのチカラに提供された個人情報は、ゆめのチカラが定める「個人情報保護方針」にそって取り扱うこととする。
- ファシリテーターfor B は、ゆめのチカラがドリームマップ®の普及その他に必要であると判断した場合にファシリテーターfor B が提供した参加者の個人情報を利用することを予め承諾するものとする。
- ファシリテーターfor B は、研修・講座参加者の個人情報について故意に売却するなど秘密保持義務に違反した場合、当該行為により、参加者らに生じた損害の一切を賠償しなければならない。
- 本条の義務は、ファシリテーターfor B の認定が取り消された後も有効に存続するものとする。
第20条(規約義務違反)
ゆめのチカラは、ファシリテーターfor B が、本規約に定める義務に違反し、ゆめのチカラが相当の期間を定めて催告しても違反状態を改めないとき、登録を抹消し、認定を取り消すことができる。
第21条(登録抹消)
- ファシリテーターfor B に以下の事由が生じた場合は、ゆめのチカラは何らの通告、催告なくして、登録を抹消し認定を取り消すことができる。
① ゆめのチカラの社会的信用を失墜させる行為があったとき
② ファシリテーターfor B の業務遂行能力に重大な影響を与える事由が生じたとき
③ ファシリテーターfor B が社会的秩序や健全なドリームマップ®普及活動に悪影響を与える個人、団体などの反社会的勢力と関わりを持っていることが判明したとき
④ ファシリテータ―for Bが、他のファシリテータ―や参加者に対して、ゆめのチカラと関係のない団体(宗教団体、宗教活動を含む)への勧誘、または、ネットワークビジネス、マルチ商法などの連鎖販売取引への勧誘を目的とする行為を行ったとき
⑤ その他ゆめのチカラが、ファシリテーターfor B として著しく不適当だと判断した場合 - 前項に基づき認定を取り消した場合には、これによりゆめのチカラが被った損害の賠償をファシリテーターfor B に請求することができる。
- 認定を取り消された場合、ファシリテーターfor B は直ちにノウハウの使用の一切を中止するものとする。
- 登録抹消となり認定を取り消された者がこの処分に異議がある場合には、異議申立を行うことができる。異議申立を行う場合は、処分の通知があった日から1か月以内に、氏名と申立内容を記述した異議申出書をゆめのチカラに郵送等の方法で提出する。
第22条(認定証の返還)
ファシリテーターfor B の登録が抹消され、認定が取り消されたときは、その者は遅滞なく、認定証をゆめのチカラに返還しなければならない。
第23条(規約の変更)
ゆめのチカラは、円満な運営に必要と判断される場合、または法律の変更その他の理由によりこの規約を変更する必要があるときは、本規約を変更できるものとする。変更した場合はウェブサイト掲示等の方法で周知に努めるものとする。
第24条(協議)
本規約に定めのない事項その他この規約の条項に関し紛争が生じた時は、ゆめのチカラと、ファシリテーターfor B との間で共に誠意をもって協議の上問題の解決にあたるものとする。
第25条(管轄裁判所)
前項の合意にもかかわらず訴訟等の必要が生じたとき、本規約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
施行日:令和4年11月10日